はじめに
やはり、わが国の古の道を反映する国民の皇室想いにより、安倍晋三の君主妄想は砕ける。
本年10月上旬より吹く突然の解散の風は、このことの表れであり、根底には当然、陛下の譲位のご意向の件と自民党の憲法改正草案(以下「乱暴草案」や「イラつき草案」などという)の件がある。
すなわち、安倍麻生とその手下らが、現行憲法第96条①「この憲法の改正は(中略)国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」を悪用しようとしていること、つまり恐らく「改憲発議から60日以降180日以内に投票を実施」と規定する国民投票法を横目に、国民に意識させないまま次期衆議院選挙(2017年1月予定)の際に同時にこの乱暴草案の承認をも得ようとしていること、且つ、後述のとおり天皇陛下の悪用に他ならないことに、同条②「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体をなすものとして、直ちにこれを公布する。」の規定を理由に、天皇陛下にこの乱暴憲法を直ちに公布させ、もって、憲法改悪を実現させるという、巧みで卑劣な手口を用いようとしていることが判明した。
そして、特定秘密保護法や戦争法(安保法制)に対する何十件もの訴訟をとおして明らかとなったことは、安倍のような者の暴挙を止めるために国民に与えられている現行憲法第98条①「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」を、三審の裁判所が悉く無視したことであり、もはや、三権分立としての司法は機能していない。
したがって、憲法改悪を強望するその安倍が憲法審査会を作ったこと、及び、同じく安倍が今秋より「憲法改正については憲法審査会で議論する」と強調していること、並びに「(改憲草案について)説明する義務は無い」(10月12日)との文句まで吐いていることは、いずれも、安倍晋三が明らかに国民の背後で且つ真の議論を避け阻みながら、日本国憲法を改悪しようとしていることを表すものである。
さらに、実に適切な問いをした衆議院議員に対し、「デマゴーグ」をもって誹謗中傷したその張本人こそが、甚だしいデマゴーグ(巧みに国民を惑わし誤魔化す者)であることは、安倍が憲法改正推進本部の最高顧問(資料1)としてその乱暴草案に賛成したにも拘わらず、「(憲法改正草案を)私が世に出したのではない」(10月3日)と主張していることから、最も明らかである。
これに加え、近頃は政府の矛盾までもが実に著しい。譲位の件(無礼なことながら政府と報道機関は「生前退位」といっている。以下「譲位」を用いる。)に関して、政府は「予断を持たない」と言いながら、天皇陛下が譲位の恒久的制度を望んでいらっしゃることを知ると、「恒久的制度は目指さない」と主張し出す。また、陛下が摂政を置くことを否定されたことに対し、「陛下はあえて先回りして踏み込んで否定された」との無礼且つ非理屈をこぼし、その上、日本国憲法の芯を踏みにじっている者たちが安倍内閣であるにも拘わらず、「(生前退位は)天皇制をくつがえすもので、憲法に抵触するおそれがある」と主張し、その偽善にも限度がない。さらに、国民が戦争法案(安保法案)に反対であることを必死に訴え、同法案強行採決から1年が経過した今もなお、その民意が一切変わっていないにも拘らず、安倍のキモイ肝入りであり同じく統一教会(現在「世界平和統一家庭連合」)の濃い色を帯びるこの八木秀次もまた、特攻隊憧れの軍国主義頭として、躊躇なく「(生前退位の件について)世論は変わると思う。安保関連法の世論は一時厳しかったが、成立後、収まってきている(資料2)」(10月17日放送)と主張し、引き続きデマゴギーを働いている。
資料2 八木秀次
資料1 自民党改憲草案に添付の資料